産業遺産学会臨時理事会で会長解任を発議
2024年7月18日
産業遺産理事会は2024(令和6)年7月18日の臨時理事会で、横山悦生会長の解任を発議しました。
本件は去る7月8日、現職理事8名から出された「臨時理事会開催請求書」および別添資料「臨時理事会開催請求の目的」を受け、規約第31条1項2号に基づいて開催されたもので、2通に明記された「数々の非違行為を犯した横山悦生現会長の退任を要求」を審議しました。
規約第31条2項は「理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき」と、理事会の開催を定めていますが、横山会長は7月12日と7月17日、全役員に開催を承認しない旨をメールで通知しました。これは規約第31条2項に違反する行為であり、会長による規約を遵守した学会運営が機能していないことの明らかな証であることから、規約第14条3項「理事長は、会長に事故あるときは、その職務を代行する」に鑑み、理事長が会長に代わって本臨時理事会を招集しました。
臨時理事会の出席者は理事7名、監査役1名の計8名で、規約第31条1項2号「理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき」を満たしこの臨時理事会は成立しました。
規約第34条2項は「理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し」と定めていますが、採決の結果、議決権をもつ7名の理事全員が議案に賛成し、事前に賛成表明した理事1名を加えると8名の理事が賛成しました。このことにより、本議案「数々の非違行為を犯した横山悦生現会長の退任を要求」は可決されました。なお、事前に賛成を表明した理事1名については、規約第35条2項「やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる」に基づき、賛成票としました。
臨時理事会での議決により、7月18日をもって、理事長が会長を代行することとします。なお、役員の解任は規約第21条6項で、総会での議決を義務付けていますので、規約第22条2項1「理事会が必要と認め招集の請求をしたとき」に則り、できるだけ速やかに臨時総会を開き、会員の審判を仰ぐこととします。
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