産業遺産学会規約

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第1章 総則

(名称)
第1条 本会は産業遺産学会と称する。英語表記はJapan Industrial Archaeology Society(JIAS)とする。
(事務局)
第2条 事務局を業務委託先に置く。選定、委託内容については別に定める。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は産業遺産・産業考古学の研究と普及をはかることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)研究大会、講演会、シンポジウム、報告会、学習会、見学会等の開催
(2)産業遺産の調査、記録と保存
(3)保存に必要な法規、措置の研究と改善に関する提案
(4)産業遺産・産業考古学に関する内外の文献、資料目録の作成
(5)学会誌(『産業考古学』、英文名『Industrial Archaeology』)、ニューズレター、調査報告書等の発行
(6)産業遺産・産業考古学に関する知識の普及活動
(7)内外の関連学会、諸機関および地方史研究者との交流
(8)その他、必要な事業

第3章 会員

(種別)
第5条 本会の会員は、次の4種とし、(1)~(3)をもって当会の正会員とする。(この後の表記は正会員を会員と表記する)
(1)個人会員   本会の目的に賛同して別に定める会費を納める個人
(2)学生会員   本会の目的に賛同して別に定める会費を納める大学学部および大学院修士課程・博士課程に在学中の個人
(3)シルバー会員 個人会員歴20年以上を有した満65歳以上の個人会員で、シルバー会員への移行を希望する会員で会長が認めた者
(4)賛助会員   本会の目的に賛同して別に定める会費を納める団体
(入会)
第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、産業遺産学会事務局に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第7条 会員は、総会において別に定められた会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき
(退会)
第9条 会員は、当会が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約等に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員

(種別及び定数)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1)会長  1人
(2)理事長 1人
(3)理事  10人程度
(4)評議員 若干名
(5)監査  2人
(6)顧問  若干名
(7)特任理事若干名
(選出等)
第13条 会長、理事長、理事及び監査は、選挙において選出する。
2 評議員の選出については、別に定める。但し特任理事は会長の推薦による。
(職務)
第14条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 会長以外の理事は、当会の業務について、本会を代表しない。
3 理事長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
5 監査は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この学会の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この学会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの学会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること
(6)顧問は会長の求めに応じ助言を行う事が出来る
(任期等)
第15条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、各役員の就任限度を以下に設ける
会長、理事長、監査は2期6年を限度とする
理事は3期9年を限度とする
特任理事は特命年度までとする
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。但しやむを得ない場合はこの限りではない
(欠員補充)
第16条 理事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第18条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を執行するために出張等の要した費用を弁償することができる
3 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める

第5章 総会

(種別)
第19条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算並びにその変更
(5)事業報告及び活動決算
(6)役員の選挙選出又は解任、及び職務
(7)入会金及び会費の額
(8)新事業その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)学会の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第22条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第5項第4号の規定により、監査から招集があったとき。
(招集)
第23条 総会は、第22条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、第22条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出するが希望者が出ない場合は理事の中より議長を指名する。
(定足数)
第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第27条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第25条、第26条第2項、第28条第1項第2号及び第48条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果

第6章 理事会

(構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第30条 理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第31条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)定例会及び会長が必要と認めたとき
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第14条第5項第5号の規定により、監査から招集の請求があったとき
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、第31条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない
3 定例会以外に理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面(電子文書含む)をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第35条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第36条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第37条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)本規約施行時の資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の区分)
第38条 本会の資産は、産業遺産学会に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第39条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第40条 本会の会計は、次の各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(1)学会の財産の動きや状態をすべて表していること(網羅性)
(2)検証可能な証拠にもとづいて記録されていること(検証性)
(3)体系的に整然と記録されること(秩序性)
(会計の区分)
第41条 本会の会計は、産業遺産学会に係る事業に関する会計とする。
(事業計画及び予算)
第42条 本会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第43条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第44条 本会の事業報告書、活動計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監査担当役員の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第45条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる

第8章 規約の変更、解散及び合併

(規約の変更)
第46条 本会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。
(解散)
第47条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする産業遺産学会に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
2 前項の事由により本会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第48条 本会が解散(合併による解散を除く)したときに残存する財産は、総会で決議したものに譲渡するものとする。
(合併)
第49条 本会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。

第9章 雑則

(細則)
第50条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附 則

1 この規約は、本会の総会の議決を経て成立しその日から施行する。

令和4年7月20日制定。