産業遺産学会推薦産業遺産規定
(趣旨)
第1条 この規程は、産業遺産学会が認定する推薦産業遺産の目的および認定等について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における「産業遺産」とは、産業の形成と発展に重要な役割を果たしてきた道具や道具、機械、機器、装置、容器、施設、建築物、土木構造物、それらの図面、写真など、今日に残されているものをいう。
(目的)
第3条 産業遺産の存在を広く啓蒙し、その保存と活用に寄与することを目的に推薦産業遺産を認定する。
(対象)
第4条 国あるいは地方自治体による文化財指定を受けていない、価値ある産業遺産を対象とする。
2 申請の対象は、申請時点までに会誌あるいはニューズレターで紹介された産業遺産を対象とする。
(募集)
第5条 指定期間に所定の推薦産業遺産申請用紙を提出する。
2 産業遺産学会会員は等しく申請できる。
3 申請者は、当該産業遺産の管理者あるいは所有者に認定の承諾を取り付けておかなければならない。
(認定)
第6条 申請のあった推薦産業遺産は、理事会において審議して認定を決定する。
2 理事会では、認定、情報照会、差戻し、不認定を判断する。
3 理事会での承認日を、認定日に当てる。
4 推薦産業遺産は公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮したものを対象とし、以下の物件は対象としない。
(1)裁判等係争の対象となっている物件
(2)見学にあたり充分な安全が担保されない物件
(発表)
第7条 推薦産業遺産の発表は、次の手順とする。
(1)認定の結果は、企画理事から申請者に通知する。
(2)申請者は、産業遺産の所有者あるいは管理者に通知する。
(3)会誌、ニューズレター、学会ホームページ、学会メールマガジンで発表する。
(認定書)
第8条 認定書は、申請者から産業遺産の所有者あるいは管理者に伝達する。
(銘鈑)
第9条 銘鈑は、希望者に有償配布する。
2 銘鈑は受注生産とし、完成後に申請者、産業遺産の管理者あるいは所有者に製造元から直送する。
(取り消し)
第10条 推薦産業遺産に認定された産業遺産が解体等により消滅した場合も、認定は取り消さない。
2 産業遺産の管理者あるいは所有者から取り消しの申請があった場合は、この限りではない。
令和4年7月20日制定。
写真:津山まなびの鉄道館 2020年 鯱丸邦生氏提供